相談事例

相続に関する支払困難

相続に関する支払困難
一般的に、被相続人が亡くなった際、相続人は被相続人のプラスの財産(保険金や不動産、預金など)とマイナスの財産(ローンや借金など)の両方を相続することになります。たとえば、夫が亡くなった際、夫名義のマイホームを相続すると、支払い終えていない住宅ローンも同時に相続することになります。

明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることで負債を背負うことを回避できますが、相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。そのため、相続放棄ができずに負債を背負い込んでしまう可能性があるのです。そのほかにも、さまざまな事情で住宅ローンを相続しなければならないケースがあります。

団体信用生命保険に無加入で、住宅ローン債務を相続

通常、金融機関などで住宅ローンを組む場合は、ほぼ強制的に団体信用生命保険へ加入することになります。団体信用生命保険は、ローンの契約者が亡くなった場合、その保険金で住宅ローンの残債務を打ち消すという保険です。そのため、遺された家族はそれ以降住宅ローンを支払う必要なく家に住み続けられます。なお、この団体信用生命保険への加入が任意となっているローン商品も存在します。そのため、団体信用生命保険に加入していないケースも考えられます。また、団体信用生命保険に加入していても、途中で掛け金を支払い忘れ、失効してしまっているケースもまれにみられます。

そういった状態でローンの契約者が死亡した場合、当然団体信用生命保険は利用できず、相続人は住宅ローンの債務も引き受けなければなりません。相続人に住宅ローンの支払い能力がない場合は家を手放すことになりますが、家の市場価格が住宅ローンの残債務を大きく下回る場合、その差額を支払うあてがなければ売却はできません。売却することもローンを支払うこともできずに住宅ローンの支払いを延滞すると、家を差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。競売は市場価格より低い金額で売り払われてしまうため、結局多額の負債を抱えてしまうこととなります。

安い価格がつく競売ではなく任意売却で債務を最小限に

安い価格がつく競売ではなく任意売却で債務を最小限に
安い価格がつく競売ではなく任意売却で債務を最小限に
そのほかにも、兄弟間で相続トラブルになったケースや、共有して相続した家の共有持分を第三者に売却してしまったケースなど、さまざまな事情によって家を売却しなければならない場面が出てきます。ケースによってさまざまですが、任意売却という選択肢が相続人を大きく救う場合があります。競売は市場価格の5~7割程度の金額で売り払われてしまいますが、任意売却は適正な価格で売却できるため、負債を最小限に抑えることが可能です。

相続による住宅ローンや、家の処遇などに困っている方は、ぜひ一度私たち行政書士にご相談ください。相続に関する法律や任意売却などは、難しくて煩雑なイメージを持たれる方も多いとは思いますが、私たち行政書士にお任せいただければ、豊富な知識と経験により、お客様のケースごとに最適な解決方法をご提案いたします。
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