相談事例

離婚(協議中)での住宅売却

離婚(協議中)での住宅売却
一般的に、結婚してマイホームを購入する際には住宅ローンを組むことになります。その際、夫婦どちらかひとりだけが頭金を支払ったりローンを組んだりするのではなく、配偶者と分配してお金を出し合う場合があります。その際、物件の名義を共有名義にし、出したお金によって所有権を分けて登記することが可能となります。

共有名義は減税や特別控除などのメリットがある反面、相手の承諾がなければ家を売却できない、連帯債務を負っているので離婚したとしても債務負担が継続するというデメリットがあります。

離婚時によくあるトラブル……マイホームの共有名義に注意

仮に3,000万円の物件を購入したとして、自分が頭金の500万円と1,500万円のローンを組み、配偶者が1,000万円のローンを組んだとします。この場合、家の所有権の25%は配偶者にあることになります。夫婦関係が円満に続く場合は問題ありませんが、離婚した場合はこれが大きなトラブルとなる可能性もあります。

離婚後、夫婦のどちらかが家を出て行ったとしても、住宅ローンを払い続けている限り家の所有権は共有されます。それを避けるためには、住み続ける一方が所有権を買い取ったり、再婚相手など代わりの連帯債務者を探してローンを組み立て直したりといった選択が必要となります。名義の変更やローンの変更には両者の承諾がないとできないため、相手と疎遠になってしまっていた場合は大きな手間がかかってしまいます。

また、夫婦どちらともが家を引き払い、家を売却したいと考えた場合も、互いの承諾なしには売却することはできません。離婚裁判でもめていたり、音信不通になったりしていた場合には、売却しようとしてもできずにトラブルになってしまう可能性も考えられます。共有名義でマイホームを購入する際には、こうしたデメリットにも注意しておきましょう。

任意売却で新しいスタートを

任意売却で新しいスタートを
任意売却で新しいスタートを
離婚にあたって、「住宅ローンの支払いが難しい」、「もう住まないから」といった理由で家を売却しようと考える方もいるかもしれません。しかし、ほとんどの場合、不動産の価格は購入から時間が経てば経つほど下がっていきます。住宅ローンの債務の残りを精算するのに売却金だけでは足りず、数百万単位の差額を支払わなければならないというケースもあります。

経済状況によっては住宅ローンを支払うのも難しいうえに家を売ることもできないという、まさに八方塞がりに感じてしまうかもしれません。しかし、そうしたときこそ、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。そうした状況であっても、任意売却という手段を取れば競売よりも有利な条件で家を売却し、住宅ローンを大幅に圧縮できます。場合によっては引っ越し資金なども確保でき、晴れやかな気持ちで新しいスタートを切ることができます。

私たち行政書士は法律的な知識と経験により、お客様の事情に合わせた最適な提案をさせていただきます。離婚での売却について悩まれている人は、ぜひ一度ご相談ください。
list page 

まずはお気軽に 資料請求 無料相談

よくあるご質問

無料相談会 随時開催中

離婚による不動産売却と住宅ローン

西日本任意売却サポートオフィス