仮に3,000万円の物件を購入したとして、自分が頭金の500万円と1,500万円のローンを組み、配偶者が1,000万円のローンを組んだとします。この場合、家の所有権の25%は配偶者にあることになります。夫婦関係が円満に続く場合は問題ありませんが、離婚した場合はこれが大きなトラブルとなる可能性もあります。
離婚後、夫婦のどちらかが家を出て行ったとしても、住宅ローンを払い続けている限り家の所有権は共有されます。それを避けるためには、住み続ける一方が所有権を買い取ったり、再婚相手など代わりの連帯債務者を探してローンを組み立て直したりといった選択が必要となります。名義の変更やローンの変更には両者の承諾がないとできないため、相手と疎遠になってしまっていた場合は大きな手間がかかってしまいます。
また、夫婦どちらともが家を引き払い、家を売却したいと考えた場合も、互いの承諾なしには売却することはできません。離婚裁判でもめていたり、音信不通になったりしていた場合には、売却しようとしてもできずにトラブルになってしまう可能性も考えられます。共有名義でマイホームを購入する際には、こうしたデメリットにも注意しておきましょう。