離婚による不動産売却

行政書士が無料相談 お客様にとって最適なご提案をいたします。
離婚による不動産売却の相談で一番多いのは
「今後の住宅ローン」のことです。詳しくご説明致します。
「住宅ローンが払えなくて滞納している」、「オーバーローン状態で住宅が売却できない」、「離婚をきっかけに持ち家を売却したい」、「相続した家の債務を返済したい」……さまざまな事情により、不動産売却に関してお悩みの方は意外と多いものです。 収入低下などによって住宅ローンの支払いが厳しくなり、不動産の売却を希望する方は増えています。しかし、デフレ経済の進行により、不動産の価格は…

年を追って低下しています。それにともない、購入時よりも不動産の評価が下がってしまい、売却金でも住宅ローンを払いきれない、というケースも増加しています。そうした問題でお悩みの方に提案したいのが、任意売却という選択肢です。不動産の任意売却では、オーバーローンでも不動産の処分を行うことができ、住宅ローン債務を返済することができます。もちろん選択肢は1つではなく、任意売却のほかにも、リスケジュールやセールアンドリースバック、自己破産、債務整理など、対処方法はさまざまあります。住宅ローンや不動産を担保にした債務を抱えた方は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。行政書士ならではの法律的な知識と経験により、お客様にとって最適なご提案をいたします。
当事務所の強み 当事務所が選ばれる3つの理由をご紹介します。
当事務所が選ばれる3つの理由

任意売却の不動産売買仲介業務は、当事務所に併設の株式会社バディ(福岡任意売却サポートオフィス)が行ないます。任意売却に専門特化しており、これまでに様々な案件を解決に導いてきた豊富な知識と経験、実績があります。又、全国組織の「一般社団法人 全日本任意売却支援協会」に福岡県で唯一の正会員として加盟。福岡県全域を担当しており、様々な地域で活躍しています。

士業の事務所では土日祝はお休みのところが多いと思いますが、当事務所では土日祝も対応しております。事務所に来所が難しい相談者様の場合はこちらからお伺い致します。もちろん出張費等はいただいておりません。ご安心ください。

行政書士では取扱うことができないご依頼(消費者金融やクレジットカードの債務整理、破産、民事再生、残債務の債権者との調整等)については、誠心誠意、そして真摯に対応してくださる弁護士、司法書士の先生をご紹介しています。相談は無料ですのでお気軽にご相談できます。又、当事務所では税理士、社会保険労務士等の先生方とも連携していますのでお客様の様々なお悩みについてサポートできます。

滞納を続けると? 大きな不安をお抱えではありませんか?
住宅ローンの返済を滞納し続けると、最終的に住宅は
「競売」にかけられ、強制的に売却されてしまいます。

今月の住宅ローンが返済できない方や、すでに滞納してしまっている方のほとんどは、「このまま滞納してしまうとどうなるのだろう」という大きな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。住宅ローンの返済を滞納し続けると、最終的には住宅は「競売」にかけられ、強制的に売却されてしまいます。なお、そうなるまでにはいくつかの段階があり、住宅ローンを組んだ金融機関からの通知があります。そのため、金融機関からの通知は必ず確認することが大切です。

この通知が来るまでに、おそらく何度か電話や郵便で返済の催促が行われることになります。この通知は、「期限以内に返済を再開しない場合、保証会社から一括返済を受けるための手続きを開始します」という、いわゆる警告書となります。銀行や金融機関と住宅ローン契約を行う際には、住宅ローンを返済できなくなった場合にローン残金を全額代位弁済する保証会社とも同時に契約を行います。保証会社は債務者の代わりに住宅ローン残金を一括返済する代わりに、債務者にそのお金の一括返済を求め、できない場合は住宅を競売にかけて回収します。代位弁済手続き予告通知は、分割して住宅ローンを返済する最後のチャンスともいえます。

この通知は、銀行や金融機関ではなく、保証会社からの請求書となります。すでに住宅ローンは立替えて支払われており、保証会社はその代位弁済金に利息をプラスした金額を請求しているのです。この時点で銀行や金融機関との契約は終了しているため、団体信用生命保険なども解約されてしまいます。返済は利息を含めて一括返済のみですので、ほとんどの方の場合は支払うことができません。その場合には、住宅は競売にかけられることとなります。

この通知は、保証会社が裁判所に競売の申し立てを行い、住宅の競売手続きが開始された通知となります。住宅は差し押さえられ、自由に売却することはできなくなります。競売情報は公開され、裁判所の閲覧室では個人情報なども公開されてしまいます。債務者は入札が終了するまでは住宅に住むことができますが、落札者が入金を終えて所有権を得ると立ち退かなければなりません。競売では相場の半分程度で落札されてしまうので、落札金額が保証会社からの請求金額に満たない場合、差額を保証会社に支払う必要があります。

住宅ローンの滞納を続け、住宅が競売にかけられてしまうと、ほとんどの場合手元には住宅も売却金も残らず、多額の借金に悩まされる結果となってしまいます。そうなる前に、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。行政書士ならではの法律的な知識と経験により、リスケジュールや任意売却など、ケースごとに最適の方法をご提案します。

任意売却のメリット 競売じゃなく、任意売却のメリットをご説明致します
任意売却にはいくつかメリットがあり、競売に掛けられるのを待つよりも有効な手段であるといえます。

マイホームを購入したはいいものの、何らかの原因で住宅ローンの支払いを続けることができなくなるケースがあります。滞納が続けばいずれは競売に掛けられ、市場価格以下の値段で家を売却することになります。その資金で住宅ローンの完済ができなければ家を失くしたうえに住宅ローンの残りも支払わなければならないため、有効な方法であるとはいえないでしょう。そんなときに活用したいのが、任意売却です。任意売却にはいくつかメリットがあり、競売に掛けられるのを待つよりも有効な手段であるといえます。そこでここでは、任意売却を行うメリットについてご紹介します。

任意売却のメリットとしてまず挙げられるのが、市場価格に近い値段で売却できるということ。前述したように、家が競売に掛けられた場合は市場相場よりも安い値段で売られることがほとんどです。そのため、競売後にも住宅ローンの債務が残り、給料を差し押さえられる事態に陥るケースも少なくありません。その点、任意売却であれば市場価格に近い値段での売却が可能であるため、返済の負担が大きく抑えられます。

競売に掛けられた場合、落札によって手に入れた金額は全額住宅ローンの返済に充てられます。一括返済が基本であり、競売の代金で足りなければ前述のように給料の差し押さえなどが行われます。任意売却では債権者と債務者の話し合いが行われ、現実的な返済方法を提案してもらえます。債務者の経済状況などを十分に考慮したうえで決定するため、分割での支払いも可能です。競売の場合にみられるような給料の差し押さえは、滅多に行われません。

不動産の売却の際には仲介手数料、抵当権抹消登記費用等の費用が発生します。しかし、任意売却の場合、売却に伴う費用を売却価格に含めて調整するので、費用の手出しは必要ありません。そして、税金の滞納分、(マンションの場合)管理費等の滞納分も売却代金から配分されますので大きなメリットといえます。

競売に掛けられて落札された場合、その家からはすみやかに立ち退かなければなりません。この立ち退きは強制であり、従わない場合には不法占拠とみなされて法的な措置がとられる可能性もあります。そのため、引越しの日程などを調整することが難しくなります。任意売却の場合、競売のように強制的に立ち退きを迫られることはありません。退去の日時などは購入希望者との話し合いによって決まるため、余裕をもって引越し先や日時を決めることができます。また、任意売却の場合は売却代金のなかから引越し費用が配分していただける可能性もあるため、引越しに関する負担は少なくなります。

競売に掛けられた物件の情報は、裁判所のホームページや業界紙などに掲載されます。また、裁判所による自宅調査や不動産業者による視察なども行われるため、近所の人たちに競売のことを知られる可能性があります。任意売却の場合は、そういったことはありません。通常の住み替えと同じように準備を進めることができるため、プライバシーを守ることができます。

競売は裁判所主導で手続きが進められ強制的に撤去させられることもありますが、任意売却の場合は、あくまでも自分自身の意志で売却するため、前向きな気持ちで解決できます。そして、購入者も通常の売買となんら変わりはありませんので、安心して購入することができます。

住宅ローンの滞納は早めに相談することが大事

今回ご紹介したように、家を売却して住宅ローンの返済に充てる方法を考えるうえで、任意売却には競売にないメリットがたくさんあります。住宅ローンに困って家を手放す場合、任意売却を選ぶことでさまざまな負担を大きく減らすことができるでしょう。住宅ローンを滞納していると最終的に競売に掛けられてしまうため、そうなる前に早めに行政書士に相談することが大切です。

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