安い価格がつく競売ではなく任意売却で債務を最小限に
そのほかにも、兄弟間で相続トラブルになったケースや、共有して相続した家の共有持分を第三者に売却してしまったケースなど、さまざまな事情によって家を売却しなければならない場面が出てきます。ケースによってさまざまですが、任意売却という選択肢が相続人を大きく救う場合があります。競売は市場価格の5~7割程度の金額で売り払われてしまいますが、任意売却は適正な価格で売却できるため、負債を最小限に抑えることが可能です。
相続による住宅ローンや、家の処遇などに困っている方は、ぜひ一度私たち行政書士にご相談ください。相続に関する法律や任意売却などは、難しくて煩雑なイメージを持たれる方も多いとは思いますが、私たち行政書士にお任せいただければ、豊富な知識と経験により、お客様のケースごとに最適な解決方法をご提案いたします。