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転勤で持家を賃貸で貸すことになった

転勤で持家を賃貸で貸すことになった
マイホームを購入し、住宅ローンを支払いながら会社に勤めているうちに、遠方地への転勤を命じられるケースもあります。妻子をマイホームに残して単身赴任するという選択肢もありますが、任期が長期間に渡るなど、場合によっては妻子とともに生活の拠点を移す選択をする方もいるのではないでしょうか。

そうした際、住宅ローンが残っているマイホームをどうするかは、かなり悩ましい問題といえるでしょう。

家賃収入だけでは住宅ローン返済が追いつかなくなる場合も

転勤で遠方地に住むことになり住宅ローンを支払うのが難しくなった方の中には、マイホームを賃貸に出して維持するという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、転勤などのためマイホームを賃貸で貸して住宅ローンを返済していても、家賃収入では返済が追いつかなくなり、苦しい思いをしているケースが多くみられます。

「3~5年のみ」といった期間を限定した賃貸は、ほかの一般的な賃貸契約に比べて借り手に有利な条件が少なく、結果的に家賃設定を低く設定せざるを得ない傾向にあります。それでも住宅ローンの返済額より家賃収入が多ければいいのですが、返済額より家賃が低い場合は、それに手持ちの資金を上乗せしてローンを支払うこととなります。

資金に余裕のある方ならそれでいいのですが、ステップローンで返済金額が増えた場合、この上乗せ分がかなり大きくなってしまいます。ステップローンというのは、当時の住宅金融支援機構などが取り扱っていたもので、最初の5年間の「ゆとり期間」は返済額を低く設定し、6年目、11年目に段階的に返済額を増やすというローン商品です。頭金なしで低い返済額でマイホームを購入できるということで人気を呼んだローンですが、時間が経つにつれ返済額が急増するため、定期昇給制度が崩れた不景気の中で破綻するケースが多くみられました。

さらに、予定よりも早く入居者が退去してしまった場合、新しく入居者を募集しなければなりません。その場合、入居者がいない間の住宅ローンは手持ち資金から払うことになる上、新しい入居者を募集するためのリフォームや仲介手数料など、さまざまな出費が必要となります。

住宅ローンの問題はまずは行政書士にご相談を!

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ステップローンの返済額増額や家賃相場の低下など、さまざまな理由によって住宅ローンの返済が困難になり、仕方なくマイホームを手放そうとしても、そう簡単にいかない場合があります。購入から時間が経つにつれ不動産の価格は低下していくものですが、家の売却額と住宅ローンの残債務に大きな差があると売却はかなり困難といえるでしょう。

住宅ローンを支払うこともできなければ、家を売却することも難しい状況に焦ってしまうかもしれませんが、安易に消費者金融などからお金を借りることは避けましょう。任意売却を利用すれば、適正価格で家を売却し、住宅ローンを大幅に圧縮できる場合があります。住宅ローンでお悩みの方は、ぜひ一度私たち行政書士にご相談ください。行政書士ならではの法律的な知識や経験によって、お客様の事情に沿った解決方法をご提案します。
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